労働安全衛生法により50名以上の労働者を雇用している事業所は支店であっても産業医を選任しなければいけません。
事業所は労働者の安全や健康に注意しながら働けるよう配慮しなければいけません。
具体的には生活習慣病にかかっていないか健康診断の実施や、時間外労働が過重になっていないか、メンタルヘルスを抱えていないか、などを毎月、安全衛生委員会を開催して話し合わなければいけません。
そのメンバーの一人として医師の立場から労働者の健康管理を目的に助言をするのが産業医というわけです。
産業医の資格を持っている近隣の医師、開業医と契約をするのが一般的です。
ただし、開業しているドクターもすでに産業医契約を複数かかえていることがほとんどですので、新たに契約を結べるかはタイミングがあると思います。
私も開業して10年以上経ちますが、開業当初から近隣の企業の産業医をしてまいりました。
10年前と現在では、産業医に求められる内容もかなり変化してきており、面接指導やメンタル相談にはかなり時間を要しています。
東京駅近隣の日本橋や京橋の企業で働いている皆様に、産業医としてお役に立ちたいと考えておりますので、ご用命の際には一度ご相談にいらしていただければ幸いです。
現在は5社と契約中